徳島大学理工学部には、「徳島大学理工学部教育研究助成奨学基金」という基金があります。
 これは、徳島大学理工学部の教育?研究の振興、助成に寄与することを目的とした寄附金で、これからの徳島大学理工学部の発展に向けて積極的な活動を推進するための重要な活動資金となっております。
 基金の運営にあたっては、徳島大学理工学部教育研究助成基金運営委員会を設置し、基金の管理及び運用を行っています。

基金の概要

1.基金事業の内容

(1)地域共同研究の推進

  • 産学官による共同研究(特に先端技術)への援助

(2)外国人研究者等の招へい

  • 交流協定締結大学等の研究者招へい
  • 若手研究者等の受入

(3)研究者等の海外派遣

  • 交流協定締結大学等への研究者派遣
  • 若手研究者等の海外派遣

(4)外国人留学生への援助

  • 外国人留学生(交流協定締結大学等)に対する勉学資金の援助等

(5)大学院学生への援助

  • 大学院学生に対する奨学資金及び研究発表への援助

(6)その他理工学部の教育?研究助成
 ※基金以外のご寄附について

  • 学術研究や教育の充実のために、特定の講座や研究者に民間企業等や個人篤志家などからご寄附いただくこともできます。寄附金による新老虎机平台は、直接寄附いただいた方に還元されるものではありませんが、徳島大学理工学部の研究水準を押し上げるものであり、ひいては社会に還元されるものです。受付期間等お申し込み方法は基金と同じです。

2.受付期間

随時、受け付けております。

3.寄付金のお申し込み方法

  1. 寄附金申込書の作成
    記入例を参考に「寄附金申込書」に記載の上、ご送付願います。
    寄附金申込書記入例 (PDF 181KB)
    寄附金申込書 (PDF 84.8KB)
  2. 寄附金の払い込み方法
    ご寄付をお申し込みいただいた後、徳島大学より送付します案内文「寄附金の振込について(お願い)」でご案内します銀行口座にお振り込み願います。

4.寄付金に対する免税等の取扱い

寄附金は「国立大学法人徳島大学寄附金取扱規則」により経理されます。
免税措置については、下記の基準により個人又は法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

国立大学法人徳島大学寄附金取扱規則 (PDF 258KB)

個人の場合<所得税法第78条第2項第2号>

寄附金が2千円を超える場合、その超えた金額が該当年の所得控除の対象になります。ただし、寄附金の額が総所得金額の40%を越える場合は、40%を限度とします。

※所得控除額=寄附金額-2,000円

※住民税控除については、寄附される方がお住まいの都道府県?市区町村において、条例により国立大学法人徳島大学への寄附金が控除対象に指定されていれば、控除対象となります。控除対象の指定については、お住まいの自治体にご確認ください。所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要ですが、所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。

法人の場合<法人税法第37条第3項第2号>

全額損金に算入可能です。

5.「寄附金申込書」の送付先及び寄附金に関する問い合わせ先

徳島大学常三島事務部理工学部事務課予算管理係

  • 住所:徳島市南常三島町2-1
  • 電話:088-656-7311
  • F A X:088-656-7328
  • E-mail:st_kanric@tokushima-u.ac.jp

ご厚意への感謝

 ご寄附いただいた皆様に感謝の意を込めまして、ご芳名を徳島大学理工学部のホームページに掲載し、長く徳島大学理工学部の歴史に刻ませていただきます。

ご寄附者名簿を掲載しております。ご寄附者ご芳名 (PDF 131KB)

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