高等教育の修学支援新制度について

 新老虎机平台2年度より、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、留学生を除く学部学生を対象とした高等教育の修学支援新制度が始まりました。
 本学は、文部科学省より認定された高等教育の修学支援新制度の対象機関です。

1. 機関要件に係る申請書の公表について

新老虎机平台5年度「大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書」
新老虎机平台4年度「大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書」
新老虎机平台3年度「大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書」
新老虎机平台2年度「大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書」
新老虎机平台元年度「大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書」

2. 概要について

 授業料?入学料の免除又は減免(授業料等減免)と給付奨学金の支給の2つの支援からなる国の制度です。
 日本学生支援機構の給付奨学金の対象となれば、給付奨学金の支援区分により、大学で授業料等減免を認定します。支援区分は世帯収入等に応じた4段階の基準で決定します。支援期間中は毎年、支援区分の見直し(家計の適格認定)を行い、10月以降の1年間(家計急変事由が適用されている場合は3か月ごと)の支援区分を決定します。
 支援継続のためには、支援対象者としての自覚を持ち、高い学修意欲でしっかり勉学に励むことが必要とされますので、認定後は、定期的に適格認定の基準により学業成績等を確認し(学業の適格認定)、これに基づき支援継続の可否判定を行います。判定の結果、廃止となった場合は、その後の支援が打ち切りとなります。
 なお、学業成績が著しく不良であって、災害、傷病などのやむを得ない事由がない場合や退学?停学(無期限又は3カ月以上)の懲戒処分を受けた場合は、学年の始期に遡って認定が取消となるため、支援された授業料及び給付奨学金の返還が必要となります。また、偽りその他不正の手段により支援措置を受けた場合にも返還(支援額の最大1.4倍)を求めることがあります。

 支援対象者や支援額、家計基準や学業による適格認定等の詳細については、下記の日本学生支援機構ホームページや文部科学省ホームページでご確認ください。

【関連情報】
●日本学生支援機構(JASSO)ホームページ「奨学金の制度(給付型)」
 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html

「進学資金シミュレーター」で本制度の対象になるかどうかの目安を確認できます。
●日本学生支援機構(JASSO)ホームページ「進学資金シミュレーター」
 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html

●文部科学省の高等教育の修学支援新制度ホームページ
 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

3. 申請について

 本制度の申請は、「日本学生支援機構給付奨学金」と「授業料免除(前期?後期)」両方の申請が必要です。
 申請時期については、本ページ並びに学内掲示板や教務システムで新老虎机平台らせします。申請期日を過ぎての受付は一切行いませんので、ご注意ください。

〇新老虎机平台6年度の申請について

【高等学校等を通じて日本学生支援機構「給付奨学金」の採用候補者に決定している場合(新入生対象)】
 「大学等奨学生採用候補者決定通知」の「給付奨学金」欄が「候補者決定」となっていることをご確認のうえ、下記のとおり手続きを行ってください。

  1. 入学手続の際に入学の手続に必要な書類と一緒に下記を提出してください。
    ※入学の手続き時には入学料を納付しないでください。
    大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(別記様式第1-1号)
    →新老虎机平台6年度大学等奨学生採用候補者決定通知「進学先提出用」ページのコピー
  2.  入学後、本学から通知する期間内に「大学等奨学生採用候補者決定通知」の「進学後記入欄」をご記入のうえ、奨学金担当窓口(このページの本件担当)へ提出し、「進学届」をインターネットから提出してください。
     なお、期間内に手続きを行わなければ、新制度(授業料等減免及び給付奨学金)による支援を辞退したものとみなします。


【新規で申請する場合】
  募集は年2回(前期と後期)行います。

○高等教育の修学支援新制度申請書類一式の配布について
 前期は4月1日、後期は9月中旬から案内冊子等の申請書類一式を大学の窓口で配布します。
 郵送をご希望の場合は、封筒の表に「新制度定期採用申請書類請求」と朱書きし、学部?学科名、学生本人の氏名、学生番号、電話番号を記入した書類及び返信用のレターパック(確実に本人が受け取ることができる住所?学生本人の氏名を宛先として記入)を同封し下記の申請書類請求先までお送りください。
<申請書類請求先>
○総合科学部?理工学部?生物資源産業学部の学生
 〒770-8502 徳島市南常三島町1丁目1番地
 徳島大学学務部学生支援課経済支援係 (新制度定期採用担当)宛
○医学部?歯学部?薬学部の学生
 〒770-8503 徳島市蔵本町3丁目18番地の15
 徳島大学蔵本事務部医学部学務課学生係(新制度定期採用担当)宛

提出書類 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(別記様式第1-1号)
→日本学生支援機構給付奨学金申請書類(案内冊子に同封してある提出書類でご確認ください。)
申請方法 常三島地区 窓口(予約制)
蔵本地区  窓口(予約不要)


申請期間 <前期>新老虎机平台6年4月25日(木)から5月2日(木)まで
<後期>新老虎机平台6年9月下旬頃予定(決定次第、新老虎机平台らせします。)
※土日祝日は除く
受付時間 (午前)9時から12時 (午後)13時から17時
※12時から13時までの時間は受付できません。
提出先 総合科学部?理工学部?生物資源産業学部の学生
 学務部学生支援課経済支援係(教養教育4号館1階西詰)
医学部?歯学部?薬学部の学生
 医学部学務課学生係(医学部基礎A棟1階)

【新制度採用者のうち授業料減免を継続する場合】
 高等教育の修学支援新制度の給付奨学生が授業料減免を受けるためには、年2回(前期、後期)、授業料減免の継続申請の手続きが必要です。申請がない場合は、授業料減免の支援は受けられません。
 新老虎机平台6年度より、スカラネット?パーソナルの「在籍報告画面」において、授業料減免の継続手続きが可能となります。これまで紙媒体で提出いただいておりました「大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書」の提出は不要となります。

※高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)の継続に関する手続きについては、
 在籍報告(毎年4月と10月)や継続願(毎年12月~1月)の提出が必要です。
 該当者にはその都度ご連絡いたします。


【編入学?転学前の大学等で既に新制度による支援を受けている者のうち、編入学?転学後も継続して支援を希望する場合】
 転学?編入学をした場合は、所要の手続きを経ることによって、転学?編入学先の大学等の修業年限まで支援期間を延長できます。ただし、支援期間の延長は、転学?編入学前の支援期間と合算して6年が上限です。
 入学料減免については、受けられるのは1回限りのため、転学?編入学前の大学等に入学する際に本制度による入学料減免を受けていれば、本学において入学料減免を受けることはできません。
 支援期間の延長を希望する場合は、編入学?転学前及び編入学?転学後の大学等において手続きが必要となる場合がありますので、それぞれの担当部署でご確認ください。
 なお、転学部?転学科等をする場合であっても、次に該当する場合は支援の対象とはなりません。

  • 転学?編入学前の大学等に在学しなくなってから、他の大学等に転学?編入学するまでの期間が1年を超える場合
  • 支援期間が通算で6年(72月)を超える場合
  • 4年制大学を卒業するなど学士号を取得した者が編入学(いわゆる学士入学)をした場合
  • 本制度の支援を受けて専門学校の課程を修了した者が、専門学校の別の課程に入学した場合
  • 本制度の支援を受けた者が、単に同様のカリキュラムを繰り返す別の課程に移る場合

 本学に編入学?転学後に支援の継続を希望する場合は、入学後すぐに下記のとおり申請してください。なお、下記提出書類以外にも必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

提出書類 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(別記様式第1-1号)
→スカラネット?パーソナルにログイン後、「詳細情報」のタブから、
 給付奨学生番号を選んだ後の「支援区分適用履歴」の画面コピー
申請期間 入学後1ヶ月以内に提出してください。
受付時間 (午前)9時から12時まで (午後)13時から17時まで
※12時から13時まで間は受付できません。
提出先 総合科学部?理工学部?生物資源産業学部の学生
 学務部学生支援課経済支援係(教養教育4号館1階西詰)
医学部?歯学部?薬学部の学生
 医学部学務課学生係(医学部基礎A棟1階)
留意事項 編入学に係る入学料は入学の手続の際に納付してください。
※入学後に上記申請を行っていただき、支援の対象と認定された場合は、
 入学料還付について新老虎机平台らせします。
編入学?転学前の大学等より所定の様式をご提出いただくことがあります。

【家計の急変で申請を希望する方】
 生計維持者の死亡や事故、病気など予期できない事由で家計が急変(家計急変)した場合には、下記期間内であれば随時申請を受け付けますので、担当窓口へご相談ください。
【申請期間について】
○家計急変事由発生から3ヶ月以内
○新入生については、入学前々年の1月(入学27カ月前)以降に家計急変した学生等の場合、入学月から2ヶ月以内
【家計急変関連情報】
●日本学生支援機構(JASSO)ホームページ「給付奨学金(家計急変)」
 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/

4. 申請様式

5. 学業による適格認定

毎年学年末に給付奨学生の学修状況及び学業成績等を確認し、給付奨学生として採用された後も引き続き適格性を有しているか否かを審査することを「適格認定」といいます。  
適格認定(学業)に関する適格基準と処置内容については下記をご確認ください。

認定区分 適格基準 処置内容
廃止 次の1~4のいずれかに該当するとき
1.修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと
2.修得した単位数の合計数が標準単位数(※)の5割以下であること
3.履修科目の授業への出席率が5割以下であること
その他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること
4.次に示す「警告」の区分に該当する学業成績に連続して該当すること
(「停止」の区分に該当する場合を除く)
給付奨学金の支給を取り止めます。
(給付奨学生の資格を失います)
停止 以下に該当するとき
1.2回連続して「警告」となった場合のうち、2回目の「警告」事由が「GPA等が学部等における下位4分の1の場合」のみに該当すること
※3回連続して「警告」に該当した場合を除く
給付奨学金の支給は中断します。
次の成績判定で「廃止」「警告」
のいずれにも該当しない場合は、
復活が可能です
警告 次の1~3のいずれかに該当するとき
(上の「廃止」の区分に該当するものを除く)
1.修得した単位数の合計数が標準単位数(※)の6割以下であること
2.GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること
3.履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること
給付奨学金の支給は継続します。
(注意)学業成績が回復しない場合は、
廃止」となることがあります。
継続 「廃止」、「停止」、「警告」以外の者 給付奨学金の支給は継続します

標準単位数 = (卒業に必要な単位数 / 修業年限) × 申請者の在学年数
ただし、カリキュラム編成により、上記でない場合があります。
なお、進級要件単位数と標準単位数は異なりますので、十分注意してください。
 

本件担当

【常三島キャンパス】学務部学生支援課経済支援係 電話番号:088-656-7580, 088-656-7111
【蔵本キャンパス】 蔵本事務部医学部学務課学生係 電話番号:088-633-7982,088-633-7030

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最終更新日:2024年3月5日

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